「国が認めた借金救済制度」のご相談について

このような制度があるらしいので、それを使えないだろうかというお問い合わせをいただくことがあります。

インターネットでこうした広告がなされているのですが、弁護士が普通に取り扱っている任意整理と変わらないようで、新しく特別な制度ができた、というものではないと思われます。任意整理(自己破産、個人再生のような法的な整理手続ではなく、債権者との間で分割払などの示談をするもの)では、原則として借金の元本が減るということはありません。交渉次第で、利息の減免を受けることはあります。うんと古い取引で、過払金が発生する場合もあり、その場合は借金が減ったり0円になったり、場合によってはお金が戻ってくることもありますが、グレーゾーン金利が撤廃されてから10年以上経過しておりますので、かなりのレアケースと思います。何か特別な制度があって借金の減免を受けられると期待してお問い合わせされる方もおられるのですが、当事務所ではそうしたご要望にお応えできません。ごく一般的な債務整理しかできませんので、悪しからずご了承下さい。

※「国が認めた借金救済制度」という広告が虚偽であるいう趣旨ではありません。任意整理や過払金請求のことを指していると思われますが、これらを国が否定しているわけではありません。

2023年08月12日