嘘の主張をして欲しいというご依頼

特に不貞行為で訴えられた方から、「本当は肉体関係があったけれど、裁判では何もなかったという主張をして欲しい。」と言うご依頼をされることがあります。私は嘘とわかった上で事実に反する主張をしたり、中身が嘘だとわかっている証拠を提出することはしておりません。弁護士職務基本規程でも、弁護士は虚偽と知りながら証拠を提出することが禁じられています。

私の恩師である弁護士は、「上手に負けるのも、弁護士の大事な仕事だ。」と教えて下さいました。不合理な嘘をついて大敗するよりも、認めるべきところは認めた上、自分に有利な事情を拾って説明し、できるだけ傷を浅くすることが適切だと考えています。

2021年12月18日